H29年 公害総論 問5 問題と解説

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する公害防止統括者等の選任又は届出に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 特定事業者は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から30日以内に、公害防止統括者を選任しなければならない。
  2. 特定事業者は、公害防止統括者を選任した日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければならない。
  3. 特定事業者は、公害防止管理者を選任した日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければならない。
  4. 特定事業者は、公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から30日以内に、公害防止管理者を選任しなければならない。
  5. 特定事業者が公害防止統括者の選任を怠ったときは、50万円以下の罰金に処せられる。

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説    

(4)の「30日以内」が誤りで、正しくは「60日以内」となります。

また、(1)、(2)、(3)の「30日」や(5)の「50万円以下の罰金」などの数字を変えて出題されることもあるので、このあたりの数値は正確に覚えておく必要があります。

ちなみに、公害防止管理者や公害防止統括者の選任を怠ると50万円以下の罰金になる一方で、(選任はしたけれど)選任の届出を怠った場合には20万円以下の罰金となります。選任そのものと選任の届出は異なるので、きちんと区別して覚えておいてください。

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