水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設等に係る構造基準等の遵守義務に関して、環境省令で定められていないものはどれか。
- 施設本体の床面及び周囲の構造等
- 配管等の構造等
- 排水溝等の構造等
- 地下貯蔵施設の構造等
- 工業用水道施設の構造等
正解 (5)
解 説
構造基準等の遵守義務として定められているのは選択肢(1)~(4)の4項目です。なので、残る(5)が正解ということになりますが、この問題は決して知識問題ではありません。
5つの選択肢の中で、(1)は「施設本体の床面及び周囲の構造等」なので、これは大事な構造であるため構造基準を定める必要があると考えられます。また、(2)~(4)は直接、有害物質が触れるものであるので、これも構造基準をクリアしたものでないと危険であることがわかります。
しかし、(5)は工業用水道(つまりただの水)で、たとえ構造に欠陥があって液漏れを起こしたとしても、ただの水なので、大きな人災につながるとは考えにくいです。よって、構造基準をあまり気にしなくて良さそうなのは(5)だけなので、これが正解と判断できます。
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