次の農薬のうち、水質汚濁防止法施行令に基づく排水基準項目に指定されていないものはどれか。
- シマジン
- パラコート
- 1,3-ジクロロプロペン
- チウラム
- チオベンカルブ
正解 (2)
解 説
選択肢はいずれも農薬ですが、この問題は結局のところ問2と同じく、水質汚濁防止法の「有害物質」を覚えていれば解けます。水質汚濁防止法で定める「有害物質」は、人の健康に被害を生ずるおそれがある物質として、28種類が指定されています。
これらは一部の例外はあるものの、ほぼすべて排水基準が定められていますので、選択肢のうち、この28物質ではないものが正解となります(例外というのは、以下の有害物質のうち、「1,2-ジクロロエチレン」は排水基準としては「cis-1,2-ジクロロエチレン」になり、「塩化ビニルモノマー」は排水基準がなく、地下浸透規制のみとなっています。…が、これらはあまり気にしなくて良さそうです)。
有害物質の28種類を以下に列挙しますので、なるべくなら覚えておいたほうが良いと思います。
- カドミウム及びその化合物
- シアン化合物
- 有機燐化合物
- 鉛及びその化合物
- 六価クロム化合物
- 砒素及びその化合物
- 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
- ポリ塩化ビフェニル
- トリクロロエチレン
- テトラクロロエチレン
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- 1,2-ジクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 1,1,2-トリクロロエタン
- 1,3-ジクロロプロペン
- テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)
- 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン(別名シマジン)
- S-4-クロロベンジル=N・N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
- ベンゼン
- セレン及びその化合物
- ほう素及びその化合物
- ふっ素及びその化合物
- アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
- 塩化ビニルモノマー
- 1,4-ジオキサン
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