特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する一般粉じん発生施設に該当しないものはどれか。
- コークス炉(原料処理能力が1日当たり50トン以上であるもの。)
- 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。)又は土石の堆積場(面積が1000平方メートル以上であるもの。)
- ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)(ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であるもの。)
- 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)(原動機の定格出力が75キロワット以上であるもの。)
- 解綿用機械(原動機の定格出力が3.7キロワット以上であるもの。)
正解 (5)
解 説
問3と似たような問題ですが、一般粉じん発生施設については該当施設が5種類しかないので、そのまま覚えることをお勧めします。その5種類は以下の通りです。
- コークス炉:原料処理能力が1日当たり50トン以上であること
- 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場:面積が1000平方メートル以上であること
- ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。):ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること
- 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。):原動機の定格出力が75キロワット以上であること
- ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。):原動機の定格出力が15キロワット以上であること
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