環境基本法に規定する定義に関する記述中、下線を付した箇所のうち、誤っているものはどれか。
この法律において「公害」とは、(1)環境の保全上の支障のうち、(2)事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第16条第1項を除き、以下同じ。)、(3)土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、(4)人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る(5)損害が生ずることをいう。
正解 (5)
解 説
問題文は、環境基本法第2条3項です。この項の本文は以下の通りとなります。
この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第21条第1項第1号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
注意:解答とは直接関係ありませんが、法律文中の「第21条第1項第1号において」という部分が問題文と異なっています。これは平成24年度にあった法改正による変更です。問題文の表記が古く、こちらの引用文が新しいということになります。
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