水質汚濁防止法に規定する定義に関する記述中、(ア)~(エ)の中に挿入すべき語句の組合せとして、正しいものはどれか。
この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、( ア )その他公共の用に供される水域及びこれに接続する( イ )、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する( ウ )を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を( エ )。)をいう。
(ア) (イ) (ウ) (エ)
- 沿岸海域 公共溝渠 終末処理場 含む
- 海浜 公共溝渠 し尿処理場 含む
- 沿岸海域 公有水面 終末処理場 除く
- 沿岸海域 公共溝渠 終末処理場 除く
- 海浜 公有水面 し尿処理場 除く
正解 (4)
解 説
問題文は、水質汚濁防止法第2条1項です。この項の本文は以下の通りとなります。
この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
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