問 題
大気汚染防止法に規定する有害大気汚染物質対策の推進に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、人の健康又は生活環境に重大な被害が生じた場合において実施されなければならない。
- 事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
- 国は、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。
- 地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
- 何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。
正解 (1)
解 説
(1)の文章を読むと、「人の健康や環境に重大な被害がなければ、大気汚染なんて気にしなくていい」というようなことが書かれています。この言い分は明らかに、現代の公害防止の考え方から外れています。
大きな悪影響が出たなら対策を施さないといけないのは当然ですが、そもそも大きな悪影響が生じる前に公害防止措置をとらなければなりません。
実際、大気汚染防止法第18条の41(施策等の実施の指針)の条文には次のように書かれています。この条文自体は覚えていなくても構いませんが、この考え方自体は理解しておいてください。
有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。
コメント