問 題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する水質関係公害防止管理者が管理する業務として、定められていないものはどれか。
- 使用する原材料の検査
- 汚水等排出施設の点検及び補修
- 事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施
- 排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録
- 測定機器の点検及び補修
正解 (2)
解 説
水質関係公害防止管理者の業務は以下の7項目です。
- 使用する原材料の検査
- 汚水等排出施設の点検
- 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修
- 排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録
- 測定機器の点検及び補修
- 特定施設についての事故時における応急の措置の実施
- 排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施
同様の問題がたびたび出題されているので、上記の7項目はぜひ押さえておきたいところです。
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