問 題
水質汚濁防止法に規定する実施の制限に関する記述中、下線を付した箇所のうち、誤っているものはどれか。
- 特定施設等の設置の届出をした者又は特定施設等の構造等の変更の届出をした者は、その届出が受理された日から(1)60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは(2)有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは(2)有害物質貯蔵指定施設の構造、(3)設備若しくは使用の方法若しくは(4)汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
- 都道府県知事は、特定施設等の設置の届出又は特定施設等の構造等の変更の届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を(5)延長することができる。
正解 (5)
解 説
問題文に該当するのは、「水質汚濁防止法」第9条(実施の制限)です。この条項に書かれた内容は結構重要なのでぜひ押さえておきたいところですが、この問題に限っては、知識がなくても解けるようになっています。
問題文の第1項を読むと、特定施設の構造などを変更したい場合には、まず変更届を提出して、一定の審査期間を経てからでないと変更してはいけない…という旨の記載があります。
一方、第2項を読むと、変更届の内容が相当である(ふさわしい)場合に、審査期間を延長するということが書かれています。
しかし、変更届の内容に問題がないとわかったのに、実際に変更が行えるようになる日を先延ばしにするというのはおかしいです。問題がないのであれば、むしろ本来待たなければいけない期間よりも前倒ししても構わないはずです。
よって、(5)の「延長」が誤りで、ここには「短縮」が入ります。
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