特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に規定する「水質関係第3種有資格者」を、公害防止管理者として選任できない施設はどれか。
- 排出水量が1日当たり2千立方メートルの特定工場に設置された皮革製造業の用に供する染色施設
- 排出水量が1日当たり2万立方メートルの特定工場に設置された天然樹脂製品製造業の用に供する脱水施設
- 排出水量が1日当たり2千立方メートルの特定工場に設置された砕石業の用に供する水洗式分別施設
- 排出水量が1日当たり2万立方メートルの特定工場に設置されたコークス製造業の用に供するガス冷却洗浄施設
- 排出水量が1日当たり2万立方メートルの特定工場に設置された人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
正解 (4)
解 説
水質関係第1種有資格者でなければいけないのは、水質関係有害物質発生施設のうち、排出水量が10,000m3/日以上の場合です。
排出水量が10,000m3/日未満であれば、第2種でも選任できます(もちろん1種でも可)。
水質関係有害物質発生施設でなければ、排出水量が10,000m3/日以上のときは第3種を選任します(もちろん1種でも可)。
排出水量が10,000m3/日未満かつ有害物質を出さなければ、第4種でも選任できます(第1~4種どれも可)。
以上を踏まえて考えます。この問題では水質関係第3種有資格者についての話なので、排出水量については気にしなくて大丈夫です。
ポイントは(1)~(5)のどれが有害物質を出すかということですが、(4)では有害物質であるシアンが汚水に流れ込む恐れがあるため、これが水質関係第3種有資格者を選任できない施設となります。有害物質を出し、かつ、排出水量が10,000m3/日以上なので、水質関係第1種有資格者の選任が必要です。
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