ばい煙の排出の規制等に関する記述として、誤っているものはどれか。
- ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、環境省令で定める。
- ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
- ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
- ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
- ばい煙発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散するばい煙を工場又は事業場から大気中に排出し、又は飛散させる者は、敷地境界基準を遵守しなければならない。
正解 (5)
ばい煙というのは、煙突から出る排ガスのことです。排ガス中に含まれる有害物質は、煙突から出たあと風や大気の流れに乗って遠くまで拡散するので、煙突のほとんど真下に位置する施設の敷地境界で基準値を設けてもあまり意味がありません。
よって、(5)の記述が誤りで、実際には(3)の記述のように排出口(煙突など)において基準値を設定しています。
なお、(5)の記述は冒頭の「ばい煙発生施設」を「特定粉じん発生施設」に直すと正しい記述となります。特定粉じんとは石綿(アスベスト)のことですが、これを発生させるような施設では敷地境界基準が定められています。
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