公共用水域及び地下水の環境基準に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 公共用水域の人の健康の保護に関する環境基準については、カドミウム等の項目に基準値が定められている。
- 生活環境の保全に関する環境基準については、全公共用水域一律に基準値が定められている。
- 地下水の水質汚濁に係る環境基準項目には、公共用水域の人の健康の保護に関する環境基準項目と異なるものがある。
- 水生生物の保全に係る水質環境基準については、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の3項目に基準値が定められている。
- 人の健康の保護に関連して、クロロホルム等が公共用水域の水質汚濁に係る要監視項目として定められている。
正解 (2) +今は(4)も該当
解 説
(2)について、生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、その該当する水域類型ごとに基準値が定められています。
(4)について、水生生物の保全に係る環境基準項目は以下の4項目が定められています。
- 全亜鉛
- ノニルフェノール
- 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
- 底層溶存酸素量
底層溶存酸素量は平成28年に追加された項目なので、この問題が出題された当時は(4)は正しい記述でした。水生生物の保全に係る環境基準項目は頻出事項なので、ぜひ正確に覚えておいてください。
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