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公害総論、大気概論
法律・規則改正の根拠
光化学オキシダントに係る環境基準の改定について(通知)(令和8年1月30日付け環境省告示第8号)
改正の施行日
令和8年(2026年)4月1日
改正の概要
昭和48年の設定以来、初めて光化学オキシダントの環境基準が見直され、以下のように変わることになります。
- 短期基準が「1時間値 0.06ppm以下」から「8時間値 0.07ppm以下」に改定
- 新たに長期基準として「日最高8時間値の年平均値 0.04ppm以下」を新設
- 環境基準の達成評価は、短期・長期両方の達成をもって評価される
くわしい説明
光化学オキシダントは大気汚染物質の一つであり、昭和48年に環境基準が設定されて以来、見直しが行われていませんでした。しかし、健康への影響や植物被害に関する国内外の最新の知見等を踏まえ、今回基準が改正されることになりました。
今回の改正の大きなポイントは、短期基準の見直しと長期基準の新設です。
これまで「1時間値 0.06ppm以下」とされていた短期基準は「8時間値 0.07ppm以下(年間99%値)」となり、長期基準である「日最高8時間値の年平均値 0.04ppm以下」が新設されます。また、短期・長期の両方を満たして初めて環境基準を「達成」と評価されるようになります。
また、これまではすべての1時間値が基準を下回ることで達成と評価していましたが、新基準では、短期的な高濃度がどれぐらいの頻度で発生しているかを「見える化」するため、測定局ごとに達成日数の割合(○日/測定日数)を用いた達成評価も導入されました。
測定データの取り扱いにも重要な変更があり、これまでは光化学オキシダントのみに使用されていた「昼間(5~20時)」に限った集計の考え方が廃止されました。今後は他の測定項目と同様に、0~24時の測定値を使用して評価が行われます。
なお、極短時間の気象変動へ対応する観点から、注意報(0.12ppm)や重大警報(0.4ppm)の発令基準については維持されます。そのため、注意報発令の目安となる1時間値0.12ppm以上の日数や時間数の集計は引き続き行われます。

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