R7年 大気概論 問2 問題と解説

 問 題     

大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. ばい煙発生施設とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
  2. ばい煙処理施設とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
  3. ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければならない。
  4. ばい煙発生施設の設置の届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係るばい煙発生施設を設置してはならない。
  5. ばい煙発生施設の設置の届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。その地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説     

ばい煙発生施設の届出に関する出題は珍しいため、やや難易度の高い出題といえます。悪問・奇問というわけではないので、余裕があれば押さえておきたい知識ですが、ご自身の学習状況や理解度によっては後回しにしても構わないと思います。

ただし、(1)と(2)は基本的な内容なので、運任せにするとしても(3)~(5)の3択のいずれかを選びたいところです。

(1)と(2)はともに正しいです。それぞれ、ばい煙発生施設とばい煙処理施設の定義が書かれています。

(3)も正しいです。ばい煙発生施設を設置する際、その届出先は都道府県知事となります。

(4)が誤りです。ばい煙発生施設を設置できるのは、届出を受理されてから「30日」経過後ではなく「60日」経過後です。

(5)は正しいですが、これは(3)や(4)以上にマイナーな知識だと思います。

以上から、正解は(4)となります。

コメント