問 題
次の法律とその法律に定められている事項の組合せとして、誤っているものはどれか。
- (法律) (事項)
- 環境基本法 環境大臣による環境基本計画の公表
- 大気汚染防止法 環境大臣による放射性物質による大気の汚染の状況の公表
- 水質汚濁防止法 都道府県知事による公共用水域における水質の汚濁の状況の公表
- 悪臭防止法 市町村長による悪臭原因物発生施設の公表
- 騒音規制法 市町村長による指定地域における騒音の大きさの測定
正解 (4)
解 説
本問は決して難易度が高いというわけではありませんが、出題頻度から見ると珍しい部類です。そのため、あまり馴染みがない場合には捨て問題扱いにしてしまっても構わないと思います。
(1)は正しいです。これは基本的な内容として押さえておくとよいと思います。
(2)も正しいです。かつては大気汚染防止法に「放射性物質に係る適用除外規定」というものがありましたが、東日本大震災に伴う原発事故以降、この除外規定が削除されて適用されるようになりました。
ちなみに、放射性物質による大気の汚染の状況を公表するのは環境大臣ですが、それ以外の物質の汚染の状況を公表するのは都道府県知事です。
(3)も正しいです。(2)の解説に書いた大気と同様、水質の汚濁の状況を公表するのは都道府県知事(ただし放射性物質だけは環境大臣)となります。
(4)が誤りです。悪臭防止法では、市町村長が悪臭の測定や規制を行うことは定められていますが、悪臭原因物発生施設の公表を行う規定はありません。
(5)は正しいです。騒音についても(4)の解説に書いた悪臭と同様、市町村長による測定が必要です。
以上から、正解は(4)となります。
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