R6年 大気概論 問3 問題と解説

 問 題     

大気汚染防止法に規定するばい煙の排出の規制等に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、環境省令で定める。
  2. ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
  3. ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
  4. 指定ばい煙の排出等作業の工事の元請業者は、その排出等作業を適切に行うよう、各下請負人の施工作業の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければならない。
  5. 事業者は、ばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説     

(4)に関して、指定ばい煙という用語にはあまり馴染みがないかもしれませんが、これは硫黄酸化物と窒素酸化物のことです(「大気汚染防止法施行令」第7条の2)。

この指定ばい煙には、(4)に書かれているような事実は定められていませんし、そもそも「硫黄酸化物や窒素酸化物の排出等作業の工事」というのがよくわかりません。硫黄酸化物や窒素酸化物はものを燃焼させた際などに発生するものであり、一般的には工事によって生じるわけではありません。

実際には、(4)に書かれた規定は「指定ばい煙」ではなく「特定粉じん」について定められたものとなります。特定粉じんとは石綿(アスベスト)のことなので、石綿が使われている古い建物の解体工事などが「石綿の排出等作業の工事」に当たります。

よって、正解は(4)となります。

なお、ほかの選択肢はいずれも至極まっとうなことが書かれていて矛盾点が見つからないため、この設問は消去法で正解を選んでもよいと思います。

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