問 題
大気汚染防止法第3条に規定する排出基準に関する記述中、下線を付した箇所のうち、誤っているものはどれか。
一 いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、(1)政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さ(環境省令で定める方法により補正を加えたものをいう。)に応じて定める許容限度
二 ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される(2)排出物に含まれるばいじんの量について、(3)施設の種類及び(4)燃料の種類ごとに定める許容限度
三 有害物質(特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される(2)排出物に含まれる有害物質の量について、(5)有害物質の種類及び(3)施設の種類ごとに定める許容限度
解 説
大気汚染防止法の第3条で、「いおう酸化物」、「ばいじん」、「有害物質」、「特定有害物質」の4種類について、それぞれの排出基準を以下のように定めています。
一 いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
二 ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度
三 有害物質(次号の特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度
四 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で環境大臣が定めるもの(以下、「特定有害物質」という。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
よって、選択肢(4)の「燃料の種類」が誤りで、正しくは「(施設の)規模」となります。
本問の類題は頻出とはいえませんが、数年おきに繰り返し出題されているため、各大気汚染物質の排出基準が何に基づいて定められるのかを以下に簡単にまとめます。
- いおう酸化物:地域の区分+排出口の高さ
- ばいじん :施設の種類+施設の規模
- 有害物質 :有害物質の種類+施設の種類
- 特定有害物質:特定有害物質の種類+排出口の高さ
少しややこしいですが、第3条の条文を丸暗記しなくても、これを覚えておくだけで得点できるので、なるべくなら押さえておきたい知識です。
以上から、正解は(4)となります。
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