問 題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する汚水等排出施設に該当しないものはどれか。
- 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
- 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
- 麺類製造業の用に供する湯煮施設
- 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
正解 (5)
解 説
この問題は規定された施設を覚えていれば解けるのですが、その数が多過ぎて覚えきれないと思います。そのため、汚水等排出施設になるような汚い(有害な)水が出るかどうかを考えていくほうが現実的な解き方です。
ちなみに、出題傾向の観点から見ると、「製造」と付くものは汚水等排出施設に該当する場合がかなり高いです。今回の問題でいえば(1)、(2)、(3)がそれに当たるので、これらは有害性を検討するまでもなく正解の選択肢から外しても構わないと思います。
(1)、(2)、(3)はいずれも食品関連であり、その原料には有機物がたくさん含まれていそうです。有機物が多いと、その排水にはBODやCOD、窒素などが高くなるので汚水等排出施設となります。
(4)は名前から酸やアルカリを多分に含んだ汚水が発生することがわかります。よって、これは汚水等排出施設となります。
(5)は空きびんを水洗いするだけの施設です。空きびん自体に多量の有害物質が付着しているわけでもなく、これを洗うだけなら取り立てて気にするほどの有害な排水も出ません。よって、これが汚水等排出施設ではない選択肢です。
以上から、正解は(5)となります。
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