問 題
凝集分離に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 水に懸濁している粒子のうち、大きさが0.1μm程度以上のものは凝集法を用いなくても普通沈殿や砂ろ過法で分離することができる。
- ジャーテストでは、薬品添加後1~5分たったら、攪拌(かくはん)羽根の回転数を下げる。
- 凝集剤の添加によって表面電荷を電気的に中和された粒子は互いに凝集してフロックを形成する。このとき凝集の速度は、単位体積中の粒子の個数が大きくなるほど増加する。
- 水平流形の凝集沈殿装置は、基本的にはフラッシュミキサー、フロキュレーターと沈殿池から構成されている。
- フロック形成の場において、径の大きい既成フロックを懸濁させておけば、粒子の接触による凝集反応の速度を上げることができる。
正解 (1)
解 説
(1)で、大きさが0.1μm程度というのはかなり小さいです。微小粒子状物質と呼ばれるPM2.5が2.5μmを境界線にしていることから比較しても、0.1μmは相当細かい粒子であると想像できます。
そのため、この大きさの粒子を普通沈殿や砂ろ過法で分離するのは困難です。実際のところは、大きさが10μm程度あれば、凝集法を用いなくても分離することができます。
よって、(1)の「0.1μm」が誤りであり、正しくは「10μm」です。
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