R3年 公害総論 問5 問題と解説

 問 題     

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 特定事業者は、公害防止統括者を選任した日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければならない。
  2. 特定事業者は、公害防止管理者を選任した日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければならない。
  3. 特定事業者が公害防止統括者を選任しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられる。
  4. 特定事業者が公害防止管理者を選任しなかったときは、30万円以下の罰金に処せられる。
  5. 特定事業者は、公害防止主任管理者を選任した日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説    

(1)、(2)、(5)は全て正しい文章です。

以下に、公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の選任と、選任の届出の期限をまとめておきます。

  • 公害防止統括者:  選任は30日以内、届出は選任後30日以内
  • 公害防止管理者:  選任は60日以内、届出は選任後30日以内
  • 公害防止主任管理者:選任は60日以内、届出は選任後30日以内

ちなみに、届出先はいずれの場合も「都道府県知事」です。

(3)と(4)に関して、(3)は正しく(4)が誤りです。

以下に、公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の選任を怠った場合、選任の届出を怠った場合の罰金を示します。公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の違いはなく、共通の罰金額となります。

  • 選任を怠った場合:50万円以下の罰金
  • (選任はしたけれど)選任の届出を怠った場合:20万円以下の罰金

以上から、(4)の「30万円以下」が誤りで、正しくは「50万円以下」です。

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