電験三種 H30年 法規 問1 問題と解説

 問 題     

次のa、b及びcの文章は、「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。

  1. 事業用電気工作物とは、( ア )電気工作物以外の電気工作物をいう。
  2. 自家用電気工作物とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び( イ )電気工作物以外の電気工作物をいう。
    1. 一般送配電事業
    2. 送電事業
    3. 特定送配電事業
    4. ( ウ )事業であって、その事業の用に供する( ウ )用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
  3. 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の( エ )、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合、設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

   (ア)   (イ)   (ウ)      (エ)

  1. 一般用  事業用  配電  使用前自主検査を実施し
  2. 一般用  一般用  発電  使用の開始の後、遅滞なく
  3. 自家用  事業用  配電  使用の開始の後、遅滞なく
  4. 自家用  一般用  発電  使用の開始の後、遅滞なく
  5. 一般用  一般用  配電  使用前自主検査を実施し

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説    

電気工作物の種別は以下の表の通りです。

電気工作物

一般用電気工作物(一般家庭等の電気設備)

事業用電気工作物

電気事業の用に供する電気工作物(電力会社の設備)

自家用電気工作物(その他の電気工作物)

よって、( ア )には「一般用」が入ります。

bの文章の「次に掲げる事業の用に供する電気工作物」というのは、その下に書かれている①~④の内容から、「電気事業の用に供する電気工作物」のことであると判断できます。

…であれば、自家用電気工作物はこれでも一般用電気工作物でもないものを指すので、( イ )には「一般用」が入ります。

( ウ )は選択肢を見ると「配電」か「発電」ですが、①~④には電気事業のことが書かれていて、そのうち配電については①と③に記載されているので、④の( ウ )には「発電」を入れるのが適切です。

( エ )に関して、電気事業の用に供する電気工作物・自家用電気工作物・一般用電気工作物を危険な(取扱いに注意を要する)順番に並べると、次の順番になります。

  1. 電気事業の用に供する電気工作物(電力会社の設備)
  2. 自家用電気工作物(電力会社の設備以外の事業用電気工作物)
  3. 一般用電気工作物(一般家庭等の電気設備)

よって、電気事業の用に供する電気工作物については使用前自主検査が必要となります。また、自家用電気工作物は使用の開始したあとに届け出る必要があります。そして、一般用電気工作物については特に届出の必要がありません。

つまり、( エ )には「使用の開始の後、遅滞なく」が入ります。

以上から、正解は(2)となります。

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