電験三種 H27年 法規 問7 問題と解説

 問 題     

次の文章は、低高圧架空電線の高さ及び建造物等との離隔距離に関する記述である。その記述内容として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  1. 高圧架空電線を車両の往来が多い道路の路面上7mの高さに施設した。
  2. 低圧架空電線にケーブルを使用し、車両の往来が多い道路の路面上5mの高さに施設した。
  3. 建造物の屋根(上部造営材)から1.2m上方に低圧架空電線を施設するために、電線にケーブルを使用した。
  4. 高圧架空電線の水面上の高さは、船舶の航行等に危険を及ぼさないようにした。
  5. 高圧架空電線を、平時吹いている風等により、植物に接触しないように施設した。

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説    

(1)と(2)について、低圧架空電線や高圧架空電線の高さは、道路を横断する場合には路面上6m以上としなければいけません(ただし、車の往来が少ないor歩行者専用の場合はこの基準が適用されません)。よって、(1)は7mなので問題ありませんが、(2)は5mなのでこの高さでは不適切です。

つまり、選択肢(2)が誤った記述なので、正解の選択肢となります。

(3)について、低高圧架空電線にケーブルを用いる場合、その離隔距離は、上部造営材の上方1m以上、その他の方向なら0.4m以上となっています。今回は屋根の上方1.2mほど離しているので、条件を満たしています。

(4)について、低高圧架空電線を水面上に施設する場合は、船舶の航行に支障のないように電線の高さを保たなければいけません。よって、これも正しい記述です。ちなみに、水上に関してはその場所その場所でどのような大きさの船が通るかが変わってくるので、具体的に高さ何mといった定めはありません。

(5)について、低高圧架空電線は、平時吹いている風などによって植物に接触しないように施設しなければなりません。よって、これも正しい記述です。また、植物はその場所での環境次第で状況が変わってくるので、(4)と同様、具体的な離隔距離は定められていません。

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