問 題
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、住宅の屋内電路の対地電圧の制限に関する記述の一部である。
住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150[V]以下であること。ただし、定格消費電力が( ア )[kW]以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合は、この限りでない。
- 屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。
- 電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、( イ )[V]以下であること。
- 屋内配線には、簡易接触防護措置を施すこと。
- 電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと。
- 電気機械器具は、屋内配線と( ウ )して施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の( エ )及び過電流遮断器を施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
ア イ ウ エ
- 5 450 直接接続 漏電遮断機
- 2 300 直接接続 開閉器
- 2 450 分岐接続 漏電遮断機
- 3 300 直接接続 開閉器
- 5 450 分岐接続 漏電遮断機
正解 (2)
解 説
問題文に該当するのは、電気設備の技術基準の解釈第143条1項の一です。この項の本文は以下の通りとなります。
住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下この項において同じ。)の対地電圧は、150V以下であること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
定格消費電力が2kW以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合
- 屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。
- 電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
- 屋内配線には、簡易接触防護措置を施すこと。
- 電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと。
- 電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
問題文のa~gがそれぞれ、条文のイ~トに対応しています。
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