架空電線路の通則

架空電線路の支持物の昇降防止

架空電線路の支持物に、取扱者が昇降に使用するための足場金具を施設する場合は、地表上1.8m以上に施設する必要があります。あまり低い箇所にあると、部外者が簡単にのぼることができ、感電などの恐れがあるためです。

しかし、以下のような場合にはその心配が少なくなるため、例外的に1.8m未満の高さでも問題ありません。

  • 足場金具等が内部に格納できる構造である場合
  • 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
  • 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
  • 支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合

架空電線の分岐

架空電線の分岐は、電線の支持点においてしなければいけません。

ただし、電線にケーブルを使用する場合や、分岐点で電線に張力が加わらないように施設する場合は、支持点でなくても構いません。

架空電線路の支持物の基礎の強度

架空電線路の支持物の基礎の安全率は、2以上であることが求められます。

ただし、以下の条件を満たす場合は2以上の安全率をとらなくても大丈夫です。

  • 木柱であって、次により施設するもの
    ・全長が15m以下の場合は、根入れを全長の1/6以上とすること。
    ・全長が15mを超える場合は、根入れを2.5m以上とすること。
    ・水田その他地盤が軟弱な箇所では、特に堅ろうな根かせを施すこと。
  • A種鉄筋コンクリート柱
  • A種鉄柱

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