前項では屋内電路の対地電圧の制限について説明しましたが、それは電圧が高過ぎるものを屋内で扱うのは感電や火災の恐れがあって危険だからでした。
同様の理由で、電気使用場所に施設する電線には、裸電線を使用してはいけないことになっています。
例外として、以下の3つのいずれかを満たす場合は、裸電線を使用することができます。
- がいし引き工事による低圧電線であって以下のものを施設する場合
1.電気炉用電線
2.電線の被覆絶縁物が腐食する場所に施設する電線
3.取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する電線 - バスダクト工事による低圧電線を施設する場合
- ライティングダクト工事による低圧電線を施設する場合
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