保安規程の届出
事業用電気工作物を設置する場合、事業用電気工作物の工事、維持、運用に関する保安を確保するため、事業用電気工作物の使用開始前に保安規程を定め、主務大臣に届け出なければいけません。保安規程を変更したときも同様に、変更した事項を遅滞なく主務大臣に届け出なければなりません。
一方、主務大臣は、その保安規程が不十分と判断した場合には、設置者に対して、保安規程の変更を命じる権利があります。また、当然ではありますが、事業用電気工作物を設置する者とその従業者は、保安規程を守らなければいけません。
保安規程の内容
保安規程に盛り込むべき内容は、以下の9点です。
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
- 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
- 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
- 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
- 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
- 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
- 事業用電気工作物の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
- その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。
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