問 題
「電気設備技術基準の解釈」に基づく住宅及び住宅以外の場所の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下同じ)の対地電圧の制限に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 住宅の屋内電路の対地電圧を150V以下とすること。
- 住宅と店舗、事務所、工場等が同一建造物内にある場合であって、当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を人が触れるおそれがない隠ペい場所に金属管工事により施設し、その対地電圧を400V以下とすること。
- 住宅に設置する太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線を次により施設し、その対地電圧を直流450V以下とすること。
- 電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。
- ケーブル工事により施設し、電線に接触防護措置を施す。
- 住宅に常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設し、その対地電圧を直流450V以下とすること。
- 直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ10kW未満である。
- 電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。
- 人が触れるおそれのない隠ぺい場所に合成樹脂管工事により施設する。
- 住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧を、家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具に簡易接触防護措置を施す場合(取扱者以外の者が立ち入らない場所を除く。)、300V以下とすること。
正解 (2)
解 説
問題文に該当するのは、「電気設備の技術基準の解釈」第143条(電路の対地電圧の制限)です。
(1)について、基本的に住宅の屋内電路の対地電圧は150V以下とします。よって、(1)の記述は正しいです。このルールにはいくつかの例外規定はありますが、その代表例が選択肢(2)~(4)に書かれています。
(2)について、結論からいえばこれが誤りの記述です。
まず(1)の通り、住宅の屋内電路の対地電圧は150V以下というのが原則です。しかし、(2)のように当該住宅以外の用途でも使用している場合、次の2点を満たせば、当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線の対地電圧が150Vを超えることが認められています。
- 屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
- 人が触れるおそれがない隠ぺい場所に合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
よって、(2)の記述が誤りで、「400V以下」の部分を「300V以下」に直せば正しい記述となります。
(3)と(4)はともに正しい内容です。
(5)について、(1)~(4)はいずれも「住宅の屋内電路」に関する話でしたが、ここでは「住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路」を扱っています。
この場合でも住宅の屋内電路と同様に、基本的には対地電圧は150V以下であることが求められます。しかし、(5)に書かれている通り、簡易接触防護措置を施す場合には300V以下まで認められます。よって、(5)は正しいです。
以上から、正解は(2)となります。
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