問 題
次の文章は、「電気設備技術基準」の電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止における記述の一部である。
変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設する場合に当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の( ア )の平均値が、( イ )において( ウ )以下になるように施設しなければならない。
ただし、田畑、山林その他の人の( エ )場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- ア イ ウ エ
- 磁束密度 全周波数 200μT 居住しない
- 磁界の強さ 商用周波数 100A/m 往来が少ない
- 磁束密度 商用周波数 100μT 居住しない
- 磁束密度 商用周波数 200μT 往来が少ない
- 磁界の強さ 全周波数 200A/m 往来が少ない
解 説
本問は、「電気設備技術基準」第27条の2(電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止)第1項からの出題です。この条文は以下の通りとなっています。
変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において二百マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。
ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
よって、選択肢(4)が正しいことがわかります。
ほぼ知識問題といえるので、上記を知らないと自信を持って正解するのは難しいかもしれませんが、法規の科目で周波数といえば商用周波数(50Hz/60Hz)を指すことは覚えておくとよいと思います。
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