問 題
次の文章は、我が国の電気設備の技術基準への国際規格の取り入れに関する記述である。
「電気設備技術基準の解釈」において、需要場所に施設する低圧で使用する電気設備は、国際電気標準会議が建築電気設備に関して定めたIEC 60364規格に対応した規定により施設することができる。
その際、守らなければならないことの一つは、その電気設備を一般電気事業者の電気設備と直接に接続する場合は、その事業者の低圧の電気の供給に係る設備の( )と整合がとれていなければならないことである。
上記の記述中の空白箇所に当てはまる最も適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 電路の絶縁性能
- 接地工事の施設
- 変圧器の施設
- 避雷器の施設
- 離隔距離
正解 (2)
解 説
問題文に該当するのは、電気設備の技術基準の解釈第218条です。この項の本文は以下の通りとなります。
需要場所に施設する省令第2条第1項に規定する低圧で使用する電気設備は、第3条から第217条までの規定によらず、218-1表に掲げる日本工業規格又は国際電気標準会議規格の規定により施設することができる。(218-1表は省略)
ただし、一般電気事業者及び特定電気事業者と直接に接続する場合は、これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設備の接地工事の施設と整合がとれていること。
つまり、本問の答えは(2)の接地工事の施設ということになります。
日本の規格(日本工業規格、JIS)と国際規格(国際電気標準会議規格、IEC)とでは方式が多少異なることもあり、もし配電側と受電側とで接地方式が異なると、接地機能がうまく働かない場合があります。よって、ここの整合性がとれていることは重要です。
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