問 題
産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 適正な処理を確保するため、処理基準や委託基準が定められている。
- 特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性等、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある産業廃棄物のことである。
- 事業活動に伴い発生する廃棄物であって、燃え殻、汚泥等20種類をいう。
- 収集・運搬業者は、事業者から受託した産業廃棄物を処分業者に引き渡す際に産業廃棄物管理票を交付する。
- 施設及び申請者の能力等が基準に適合する場合、都道府県知事は産業廃棄物処理業者として許可する。
正解 (4)
解 説
産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)は、産業廃棄物の排出者が、その処理を委託した産業廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するために設けられた制度です。
つまり、ある事業者が廃棄物の処理を処理業者に委託した場合、その処理業者がちゃんと廃棄物を処理したかどうかを監視・確認して、不法投棄をなくしたり有害物質を監視したりするのが目的です。
産業廃棄物処理の起点となるのは排出事業者なので、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付するのは(4)にある「収集・運搬業者」ではなく、正しくは「排出事業者」となります。
この問題とは直接関係ありませんが、紙マニフェストA~E票の役割を以下にまとめておきます。ちなみに、電子マニフェストのときもやり取りの流れは同様ですが、各々の記録は情報処理センターにおいて一括管理されるため、保存や返却は不要です。
- マニフェストA票 :排出事業者保存用
- マニフェストB1票 :収集運搬業者保存用
- マニフェストB2票 :運搬作業が終了後、収集運搬業者より排出事業者に返却
- マニフェストC1票 :処分業者保存用
- マニフェストC2票 :中間処理作業が終了後、処分業者より運搬業者に返却
- マニフェストD票 :中間処理作業が終了後、処分業者より排出事業者に返却
- マニフェストE票 :最終処分地での処分が完了後、処分業者より排出事業者に返却
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