問 題
建築物衛生法による雑用水の基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 散水、修景又は清掃の用に供する雑用水は、し尿を含む水を原水として用いない。
- 水洗便所の用に供する雑用水のpHの基準値は、散水、修景又は清掃の用に供する雑用水の場合と同じ値である。
- 外観の検査は、7日以内ごとに1回、定期に行う。
- 水洗便所の用に供する雑用水の水質基準項目として、濁度が規定されている。
- 大腸菌の検査は、2カ月以内ごとに1回、定期に行う。
正解 (4)
解 説
雑用水の水質は、次の基準に適合することが求められます。これは頻出なので、ぜひ覚えておくべき重要事項です。
- 残留塩素:遊離残留塩素0.1mg/L以上(結合残留塩素なら0.4mg/L以上)
- pH値 :5.8以上8.6以下
- 臭気 :異常でないこと
- 外観 :ほとんど無色透明であること
- 大腸菌 :検出されないこと
- 濁度 :2度以下(散水、修景、清掃用水として使う場合のみ。水洗便所用水なら基準値なし)
また、測定頻度は、遊離残留塩素の含有率、pH値、臭気、外観の4項目が7日以内ごとに1回、大腸菌と濁度の2項目が2ヵ月以内ごとに1回となっています。
よって、水洗便所用水に濁度の基準値はかかってこないので、(4)が誤りの文章となります。
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