問 題
建築基準法に規定される建築設備に該当しないものは、次のうちどれか。
- 汚物処理の設備
- 煙突
- 共同アンテナ
- 昇降機
- 避雷針
正解 (3)
解 説
建築基準法第2条3項の条文で「建築設備」は以下のように定義されています。
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
以上から、(3)の共同アンテナがここに含まれていないので、(3)が正解となります。
ちなみに、上記の知識がなくても、建築基準法第1条「目的」の内容を知っていれば正解を選ぶことはできると思います。どの法律でも第1条はその法律の目的が書かれていることが多く、条文そのものも出題されやすいので、第1条の内容は重要知識として押さえておいてください。
建築基準法第1条「目的」の条文は以下の通りです。
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
よって、選択肢の中で国民の生命や健康などの観点から見て最も遠そうなものは、建築設備に該当しないと考えることができます。この中では共同アンテナだけが健康とは直接関係がなさそうなので、これが正解だと判断できます。
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