問 題
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、建物の立入り制限が適用されることがある感染症は次のうちどれか。
- エボラ出血熱
- コレラ
- 結核
- デング熱
- マラリア
正解 (1)
解 説
感染症の法的な分類は一類~五類まであり、感染力や重篤度などを加味して、より危険度が高そうな感染症を一類としています。以下、二類、三類…となるにつれ、やや危険度が下がります。それらの代表例を以下に記載します。
- 一類:エボラ出血熱、ペスト
- 二類:結核、ジフテリア
- 三類:コレラ、赤痢
- 四類:つつが虫病、デング熱、日本脳炎、レジオネラ症
- 五類:B型肝炎、C型肝炎、風しん、麻しん、百日咳
ここで、最も危険な一類感染症に関しては、その蔓延を防止するため、建物に対する立入制限の措置を取ることができます。選択肢の中では(1)のエボラ出血熱が該当するので、正解は(1)です。
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