問 題
下水道法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
- 厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、公共下水道等の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。
- 終末処理場とは、下水を最終的に処理して河川等に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
- 都道府県は、下水道の整備に関する総合的な基本計画を定めなければならない。
- 環境大臣は、緊急の必要があると認めるときは、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。
正解 (2)
解 説
(2)について、下水道事業の主管官庁は国土交通省と環境省です。このうち工事や維持管理の話になると国土交通省の管轄なので、下水道法に基づいて公共下水道等の工事や維持管理に関する指示を出せるのは、「厚生労働大臣」ではなく「国土交通大臣」です。
ちなみに、水道事業の場合も同様に、国土交通省と環境省が主管官庁となります。
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