ビル管理士試験 2019年 問12 問題と解説

 問 題     

建築物衛生法に基づく事業の登録に必要な物的要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 建築物空気調和用ダクト清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
  2. 建築物空気環境測定業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。
  3. 建築物飲料水貯水槽清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
  4. 建築物ねずみ・昆虫等防除業は、機械器具及び薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
  5. 建築物環境衛生総合管理業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。

 

 

 

 

 

正解 (1)

 解 説     

建築物衛生法に基づく事業の登録の対象になっている業種には、以下の8業種があります。

  1. 建築物清掃業
  2. 空気環境測定業
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業
  4. 建築物飲料水水質検査業
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業
  6. 建築物排水管清掃業
  7. 建築物ねずみ昆虫等防除業
  8. 建築物環境衛生総合管理業

…というのは頻出事項なのですが、この問題では、これらの設備の物的要件が問われています。出題頻度の低さからマニアックな出題といえるので、個人的にはこの問題は捨て問題扱いにしてしまっても構わないと思います。

一応正解を示すと、上記8業種の「設備の物的要件」は以下のようになっています。

  1. 建築物清掃業        :なし
  2. 空気環境測定業       :なし
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業:なし
  4. 建築物飲料水水質検査業   :水質検査を適確に行うことのできる検査室
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業  :機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫
  6. 建築物排水管清掃業     :機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫
  7. 建築物ねずみ昆虫等防除業  :機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫
  8. 建築物環境衛生総合管理業  :なし

よって、選択肢(1)の記述が誤りで、これが正解です。

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