法律・規則改正の根拠
情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインの一部改正(基発1201第7号)
改正の施行日
2021年12月1日
改正の概要
- 「VDT作業」の用語の使用をやめ、「情報機器作業」と呼ぶことになりました。
- 「ディスプレイ画面上における照度は500lx以下が推奨される」という規定がありましたが、これが削除されました。
くわしい説明
【改正の概要】1.について
パソコンなどの情報機器を使った作業のことを「VDT(Visual Display Terminals)作業」と呼んでいましたが、この用語が一般に定着しなかったため、「情報機器作業」と呼ぶことに改めました。
本試験の設問でも今後は情報機器作業という文言が使われることになりますが、この変更自体が出題テーマにはならないと思うので、あまり気にしなくても大丈夫です。
【改正の概要】2.について
厚生労働省のガイドラインでは、情報機器作業(VDT作業)におけるディスプレイ周りの照度を次のように定めていました(改正前)。
- ディスプレイ画面上における照度は500lx以下が推奨される。
- 書類上及びキーボード上における照度は300lx以上が推奨される。
- ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと、周囲の明るさとの差は、なるべく小さくする。
このうち、本改正によって1.の規定が削除され、ディスプレイ画面上の照度に関する具体的な基準値は明示されないことになりました。2.と3.の規定は引き続き残っています。
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