法改正:便所の設置基準(2021.12.1)

法律・規則改正の根拠

事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)

改正の施行日

2021年12月1日

改正の概要

  1. 便所の設置基準について、便所は男性用と女性用に区別して設置するのが原則ですが、同時に就業する労働者が常時10人以内の場合には、男性用と女性用に区別しない独立個室型の便所でもよいことになりました。
  2. 男性用と女性用に区別した便所を設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、便所の数を算定する際に基準とする労働者の数から、独立個室型の便所1個につき男女それぞれ10人ずつ減らすことができるようになりました。

くわしい説明

法改正前は、便所は必ず男性用と女性用に区別して設置しなければいけませんでした。この原則は法改正後でも変わりませんが、一定条件のもとで例外規定が設けられることになりました。

その例外規定は、同時に就業する労働者が常時10人以内の場合には、男性用と女性用に区別しない独立個室型の便所を認めるというものです。

また、便所の数は以下のように定められていますが、男性用と女性用に区別した便所を設置した上で独立個室型の便所を設置する場合は、便所の数を算定する際に基準とする労働者の数から、独立個室型の便所1個につき男女それぞれ10人ずつ減らすことができます。

  • 男性用大便所:男性労働者60人以内ごとに1個以上
  • 男性用小便所:男性労働者30人以内ごとに1個以上
  • 女性用便所 :女性労働者20人以内ごとに1個以上

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