法律・規則改正の根拠
水質基準に関する省令等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第38号)
改正の施行日
2020年4月1日
改正の概要
水道法に基づく給水の水質基準のうち、六価クロムの基準値が「0.02mg/L」に変わりました。
くわしい説明
六価クロムは人体に特に有害な物質であり、2018年には内閣府食品安全委員会により、TDI(耐容一日摂取量)が1.1μg/(kg・日)と設定されました。このような流れの中、健康影響などの科学的知見を踏まえ、水道法に基づく給水の水質基準のうち六価クロムの基準値を以下のように強化しました。
- 変更前:0.05mg/L
- 変更後:0.02mg/L
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