問 題
建築物内の事業活動に伴って排出される廃棄物の処理などに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- プラスチック類のうち再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- 生ごみのうち再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- 古紙は専ら再生利用の目的となるもので資源回収業者に委託して処理する。
- し尿を含まない雑排水槽からのビルピット汚泥を産業廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- グリース阻集器で阻集される油分を産業廃棄物の許可業者に委託して処理する。
正解 (1)
解 説
まず、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず」などは産業廃棄物に分類されます。
そのほか、「紙くず、木くず、繊維くず」などは、それが事業に大きく関与するなら産業廃棄物となり、事業に大きく関与するわけでもなく発生する一般的なごみについては一般廃棄物となります。
(1)は上記の廃プラスチック類に当てはまるので、産業廃棄物となります。よって、これは産業廃棄物の許可業者に委託して処理するべきなので、これが誤りの記述で、正解の選択肢です。
(2)は上記の産業廃棄物に当たらないので、一般廃棄物という扱いになります。
(3)は再生利用が可能なものなので、資源回収業者に渡すのは正しい処置です。再生利用する場合には一般廃棄物か産業廃棄物かという分類を考える必要はありません。
(4)は上記の汚泥に当てはまるので、産業廃棄物となります。
(5)は上記の廃油に当てはまるので、産業廃棄物となります。
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