問 題
建築物環境衛生管理技術者の免状を交付されている者であっても、建築物衛生法に基づく事業の登録における人的基準の要件として認められないものは、次のうちどれか。
- 建築物空気環境測定業の空気環境測定実施者
- 建築物排水管清掃業の排水管清掃作業監督者
- 建築物空気調和用ダクト清掃業のダクト清掃作業監督者
- 建築物飲料水貯水槽清掃業の貯水槽清掃作業監督者
- 建築物ねずみ昆虫等防除業の防除作業監督者
正解 (5)
解 説
建築物衛生法に基づく事業の登録の対象になっている業種には、以下の8業種があります。これは頻出事項なので、ぜひ覚えておいてください。
- 建築物清掃業
- 空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
このうち、以下の4業種については建築物環境衛生管理技術者の免状を交付されていれば監督者等の人的基準の要件を満たしていることになります。
- 空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
そのほかの4業種については、それぞれ講習を受けたり実務経験を有していたりしないと、人的基準の要件を満足していることになりません。
よって、(5)だけが人的基準の要件として認められないものなので、これが正解となります。
コメント