問 題
建築物衛生法令の主な制度改正に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、記載された年については判断しないものとする。
- 昭和45年に、特定建築物の届出が厚生省(現 厚生労働省)から都道府県知事等に変更された。
- 昭和55年に、一定の人的・物的基準を要件とする事業者の都道府県知事による登録制度が設けられた。
- 平成13年に、新たに建築物空気調和用ダクト清掃業と建築物排水管清掃業が追加された。
- 平成14年に、建築物環境衛生管理基準の大幅な改正及び特定建築物の範囲の見直しが行われた。
- 平成22年に、特定建築物の届出事項に特定建築物の維持管理権原者の氏名などが追加された。
正解 (1)
解 説
この問題では問題文に「記載された年については判断しないものとする」とあります。そのため、時期が合っているかどうかを吟味して無駄な時間を費やさないように注意してください。
答えを先に示しておくと、(1)の「厚生省から都道府県知事等に変更された」が誤りで、届出先は最初から「都道府県知事等」でした。
とはいえ、これはやや難度の高い問題です。というのも、もし選択肢の文章が「都道府県知事等から厚生省に変更された」などであれば、現在の届出先は都道府県知事等だから…と、記述の誤りに気づくことができますが、選択肢(1)の文章はそうではありません。
つまり、現在の届出先が都道府県知事等であることを知っていても、(1)の記述の誤りには気づけません。何十年も前にどうだったかということを知らないと正解を選べないのですが、それがそこまで重要な知識だとも思えません。
そのため、個人的にはこの問題は捨て問題扱いで構わないと思います。この年は問1に続いて早々に2つ目の捨て問題となってしまいますが、65%の正解で合格できる試験なので、ある程度は割り切って考えてもよいと思います。
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