問 題
次の建築物のうち、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。
- 延べ面積が4,000m2の複合型映画館(シネマコンプレックス)
- 延べ面積が5,000m2の市民ホール
- 延べ面積が9,000m2の高等専門学校
- 延べ面積が9,000m2の製品試験研究所
- 延べ面積が4,000m2の地方銀行
解 説
類似の問題がたびたび出題されているので、特定建築物の代表的な例を覚えておくとともに、特定建築物でないけれど選択肢になりやすいものの代表的な例も覚えておくことをお勧めします。
特定建築物に該当するものには、事務所、店舗、旅館、図書館、美術館、博物館、興行場、遊技場、学校、集会場などがあります。
特定建築物に該当しないものには、病院、工場、寄宿舎、自然科学研究所、共同住宅、駐車場、寺院、体育館などがあります。
また、特定建築物に該当する種類の施設であっても、3,000m2未満(学校教育法第1条に規定されている学校は8,000m2未満)であれば特定建築物にはなりません。
ちなみに、学校教育法第1条に規定されている学校というのは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、特別支援学校、高専などです。一方、規定されていない学校は、専修学校、各種学校などです。
以上を踏まえて選択肢を見ていきます。
(1)の複合型映画館は興行場に当たります。3,000m2以上なので、これは特定建築物です。
(2)の市民ホールは集会場に当たります。3,000m2以上なので、これも特定建築物です。
(3)の高等専門学校は学校教育法第1条に規定されている学校なので、特定建築物になるかどうかの境は8,000m2になります。今回は9,000m2なので、これも特定建築物です。
(4)の製品試験研究所は自然科学研究所に当たります。よって、これは特定建築物ではないので、(4)が正解の選択肢です。
ちなみに、自然科学系統の研究所は特定建築物にならないのですが、人文・社会科学系統の研究所は「事務所」というカテゴリーになり、特定建築物に分類されます。そのため、「研究所」とくくって覚えるのではなく、あくまで「自然科学研究所」と覚えることをお勧めします。
(5)の地方銀行は店舗と事務所の両方を兼ねます。3,000m2以上なので、これは特定建築物です。
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