問 題
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物と対象となる廃棄物との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
- 専ら再生利用の目的となる廃棄物 廃プラスチック類
- 産業廃棄物 グリース阻集器中の油分
- 特別管理廃棄物 感染性廃棄物
- 再生利用認定制度の対象となる廃棄物 廃ゴムタイヤ
- 一般廃棄物 ちゅう芥
正解 (1)
解 説
「専ら再生利用の目的となる廃棄物」というのは決められた言い回しで、よく「専ら物」と略されます。この専ら物とは、
- 古紙
- くず鉄(古銅等を含む。)
- あきびん類
- 古繊維
の4種の総称です。
よって、(1)の廃プラスチック類は対象ではないため、これが不適当な組合せとなります。
また、このことを知らなくても、廃プラスチック類は多くの場合、焼却処分となっていることを知っていれば、専ら物には該当しないと判断することができます(地域や事務所によっては、廃プラスチック類を資源ごみとしているところもあるので、焼却処分に違和感のある方もいるかもしれませんが…)。
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