問 題
建築基準法の行政手続等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築設備においても、建築確認を必要とするものがある。
- 建築主は、特定工程を含む建築工事を行う場合には、中間検査の申請が免除される。
- 建築主事は、建築確認申請書を審査し、適法と確認した場合には、建築主に確認済証を交付する。
- 特定行政庁は、違反建築物に対する必要な措置を命ずることができる。
- 建築主事は、市区町村又は都道府県の職員で建築基準適合判定資格者の登録を受けた者のうちから、それぞれ市区町村の長又は都道府県知事により命じられる。
正解 (2)
解 説
特定工程というのは文字通り、特別に定めた工程ということなので、その他の工程に比べて重要度が高くなります。よって、特定工程を含む建築工事を行う場合には、中間検査の申請が必要となります。
一方、特定工程を含まない建築工事を行う場合には、中間検査の申請が免除されます。
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