問 題
空気調和設備を設けている事務所について、労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則で定められる基準の項目とその基準値との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
- 二酸化炭素の含有率 1000ppm以下
- 気流 0.5m/s以下
- 気温 23~28℃
- 相対湿度 40~70%
照度(普通作業) 150lx以上
正解 (3)
解 説
事務所衛生基準規則で定められる基準の項目と基準値は頻出なので、ぜひ正確に覚えておいてください。
(1)~(4)について、空気調和設備に関連するのは、以下の7項目となります。
- 浮遊粉じんの量 :0.15mg/m3以下
- 一酸化炭素の含有率 :6ppm以下
- 二酸化炭素の含有率 :1000ppm以下
- 温度 :18~28℃
- 相対湿度 :40~70%
- 気流 :0.5m/s以下
- ホルムアルデヒドの量:0.1mg/m3以下
よって、(3)の「23~28℃」が誤りで、ここは「18~28℃」となります。
(5)について、本問の出題当時は正しい記述でしたが、2022年の法改正によって、照度基準に関する作業区分と基準値が変わりました。現在の区分・基準値は以下の通りです。
- 一般的な事務作業:300ルクス以上
- 付随的な事務作業:150ルクス以上
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