ビル管理士試験 H29年 問19 問題と解説

 問 題     

労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則第17条に定める便所の設置についての基準に規定されていないものは、次のうちどれか。

  1. 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
  2. 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とすること。
  3. 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とすること。
  4. 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を、1個以上設けること。
  5. 男性用と女性用に区別すること。

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説     

(2)と(3)はどちらも正しく、記述のない男性用大便所の数も合わせると、以下のようになります。

  • 男性用大便所:男性労働者60人以内ごとに1個以上
  • 男性用小便所:男性労働者30人以内ごとに1個以上
  • 女性用便所 :女性労働者20人以内ごとに1個以上

(4)に関して、高齢者や障害者が使いやすい便房があるのは望ましいことですが、特に法や規則で設置が義務づけられているわけではありません。

よって、(4)の記述が誤りで、このような基準はありません。

ちなみに、(2)と(3)と(5)に関して、2021年に事務所衛生基準規則と労働安全衛生規則が改正され、以下の2点が追加されました。

  1. 便所の設置基準について、便所は男性用と女性用に区別して設置するのが原則ですが、同時に就業する労働者が常時10人以内の場合には、男性用と女性用に区別しない独立個室型の便所でもよいことになりました。
  2. 男性用と女性用に区別した便所を設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、便所の数を算定する際に基準とする労働者の数から、独立個室型の便所1個につき男女それぞれ10人ずつ減らすことができるようになりました。

よって、(2)、(3)、(5)の記述は今でも正しい内容ですが、例外規定が設けられた点に注意してください。

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