問 題
建築物衛生法施行規則に基づく建築物環境衛生総合管理業に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
建築物環境衛生総合管理業の業務は、( ア )、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる( イ )の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の( ウ )に必要な程度のものである。
ア イ ウ
- 清掃 遊離残留塩素 衛生的環境の維持管理
- 清掃 pH値 構造設備の保全管理
- ねずみ等の防除 遊離残留塩素 衛生的環境の維持管理
- ねずみ等の防除 pH値 衛生的環境の維持管理
- ねずみ等の防除 pH値 構造設備の保全管理
正解 (1)
解 説
建築物衛生法に基づく事業の登録の対象になっている業種には、以下の8業種があります。
- 建築物清掃業
- 空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
…というのは頻出事項なのですが、この問題はこのうち8番目の「建築物環境衛生総合管理業」について、さらに詳細な内容を問うています。マニアックな内容なので、個人的にはこの問題は捨て問題扱いにしてしまっても構わないと思います。
参考までに、建築物環境衛生総合管理業の業務内容は次の通りです。
建築物環境衛生総合管理業:
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業
コメント