問 題
建築物環境衛生管理基準に基づく雑用水の衛生上の措置等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 水洗便所の用に供する水には、一般細菌が検出されないこと。
- 遊離残留塩素の検査を、7日以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 水洗便所の用に供する水の外観に関する基準は、ほとんど無色透明であること。
- 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を、100万分の0.1以上とすること。
- 雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するための必要な措置を講ずること。
正解 (1)
解 説
雑用水の水質は、次の基準に適合することが求められます。
- 残留塩素:遊離残留塩素0.1mg/L以上(結合残留塩素なら0.4mg/L以上)
- pH値 :5.8以上8.6以下
- 臭気 :異常でないこと
- 外観 :ほとんど無色透明であること
- 大腸菌 :検出されないこと
- 濁度 :2度以下(散水、修景、清掃用水として使う場合のみ。水洗便所用水なら基準値なし)
また、測定頻度は、遊離残留塩素の含有率、pH値、臭気、外観の4項目が7日以内ごとに1回、大腸菌と濁度の2項目が2ヵ月以内ごとに1回となっています。
以上から、(1)の「一般細菌」が誤りで、正しくは「大腸菌」となります。
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