問 題
次の工作物のうち、建築基準法に定義される建築物に該当しないものはどれか。
- 屋根及び壁を有する建物
- 屋根及び柱を有する建物
- 高架工作物内に設けられる倉庫
- 鉄道のプラットホームの上家
- 屋根のない観覧場
解 説
建築基準法第2条1項の条文で「建築物」は以下のように定義されています。
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
これを正確に覚えていれば、「鉄道のプラットホームの上家を除く」と書いてあるので、(4)が答えだとわかります。
または、( )内の部分は覚えていない場合でも、( )以外の部分をしっかり押さえておけば、(1)、(2)、(3)、(5)が建築物に該当することがわかるので、消去法で(4)を選ぶことができます。
各法律の第1条にはその法律の目的が、第2条には用語の定義が書かれていることが多いです。重要法律の第1条と、第2条のうちの大事そうな語句の定義については特に注意して押さえておく必要があります。
たとえば、この問題と同じく建築基準法第2条5項の条文で、「主要構造部」は次のように定義されています。
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
主要構造部が「壁、柱、床、はり、屋根、階段」のことを指すことは最低限覚えておきたい知識ですが、さらに、後半部分で書かれている除外対象についても押さえておくと解きやすくなるような問題が出題されることもあります。
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