問 題
建築物衛生法に基づき、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 特定建築物の届出が必要である。
- 建築物環境衛生管理基準が適用される。
- 都道府県知事等は、改善措置の勧告をすることができる。
- 都道府県知事等は、立入検査をすることができる。
- 都道府県知事等は、維持管理記録の提出を求めることができる。
正解 (4)
解 説
特定建築物でも、公的機関か民間かでいくらか扱いが変わります。
まず、(2)の「基準の遵守」や(1)の「届出」は双方に必要です。また、選択肢にはありませんが、「建築物環境衛生管理技術者の選任」や「書類の備付け」も公的機関か民間かを問わず必要となります。
相違点として、民間の施設では維持管理が不適切なときに「改善命令」を出されることがありますが、これは公的施設には適用されません。その代わり、(3)にあるような「改善措置の勧告」という命令よりも弱い勧告が出されることはあります。
もう一つの相違点として、民間の施設では(4)のように「立入検査」がありますが、これも公的施設には適用されません。その代わり、(5)にある「必要な説明または資料(維持管理記録など)の提出」が求められることがあります。
以上から、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物では、都道府県知事等に立入検査をする権利がないので、(4)が誤りの記述で、正解の選択肢となります。
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